領収書にかかる印紙税はいくら?消費税との関係や覚えておくべきポイント!

2019年8月19日

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「この領収書にはいくらの収入印紙を貼ればいいのだろう?」と迷ってしまった経験をお持ちの方も多いでしょう。

商品代金やサービス利用料の受領に伴って発行する領収書の取扱いは、ビジネスマンなら必ず把握しておきたいところです。そこで今回は、領収書にかかる印紙税額や消費税との関係、領収書発行時に思い出したいポイントをご紹介します。

領収書にかかる印紙税の金額は?

文書のなかには、課税対象となるものが存在します。そのうち、領収書は「印紙税額第17番文書」に該当し、印紙税の課税対象文書です。

しかし、大量に発行される領収書を一つひとつ確認・集計して納税を行うのは現実的ではありません。収入印紙の貼付は、こうした手間の合理化を目的とした税の徴収方法です。

ただし、すべての領収書が課税対象になるわけではありません。領収書の金額が5万円未満のものは非課税となるため、収入印紙の貼付は不要です。

一方、領収金額が5万円以上のものは原則課税対象文書となり、収入印紙の貼付が求められます。また、印紙税額は領収金額によって異なり、段階的に200円〜20万円の税額が定められています。

領収金額と印紙税の金額早見表

印紙税がかかる受取書には、いくつかの種類があります。商品やサービスを売買した際の領収書のほかにも、不動産の賃貸料、請負代金、広告料などの受領書がこれに該当します。こうした資産の提供や貸付に対する対価や、役務提供に対する給付といった“売上”については、明記された受領金額によって印紙税が以下のように変わります。

受領金額 印紙税額
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円以上~200万円未満 400円
200万円以上~300万円未満 600円
300万円以上~500万円未満 1,000円
500万円以上~1,000万円未満 2,000円
1,000万円以上~2,000万円未満 4,000円
2,000万円以上~3,000万円未満 6,000円
3,000万円以上~5,000万円未満 10,000円
5,000万円以上~1億円未満 20,000円
1億円以上~2億円未満 40,000円
2億円以上~3億円未満 60,000円
3億円以上~5億円未満 100,000円
5億円以上~10億円未満 150,000円
10億円以上 200,000円
金額の記載がないもの 200円

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領収書の印紙税と消費税の関係

印紙税の課税対象は、消費税を除いた受領額をベースに算出されます。つまり、受領額が53,998円(税込)となっていても、実際の売上は49,999円(税抜)ですから、印紙税はかかりません。

ただし、ここで注意したいのが領収書の記載方法です。受領額のうち、消費税(上記の例では、3,999円)がいくらであるかが記載されていなければなりません。これが領収書に明記されていない場合は、5万円を超える受領額と見なされ200円分の収入印紙を貼り付ける必要があります。以下で、例を2つご紹介します。

<例1:消費税込みの合計金額が51,300円の場合>

税抜価格 消費税 消費税内訳あり 消費税内訳なし
47,500円 3800円 非課税 印紙税200円が必要

 

<例2:消費税込みの合計金額が1,026,000円の場合>

税抜価格 消費税 消費税内訳あり 消費税内訳なし
950,000円 76,000円 印紙税200円が必要 印紙税400円が必要

 

消費税の記載は二重課税防止のため

二重課税を防止した領収書の書き方

このように、領収書に消費税の内訳を記載しない場合は、本来不要な印紙税納付が行われる可能性があります。結果として、二重課税となってしまうということです。

手書きの領収書などでは、消費税額などを省略するケースもしばしば見受けられます。しかし、内訳の記載は二重課税防止であるという意識を持ち、内訳の記載をルール化しておくのがおすすめです。

 

領収書の印紙税に関して覚えておきたいポイント

次に、領収書発行の際に思い出したいポイントを3つご紹介します。

ポイント①売上代金ならば5万円未満で非課税

収入印紙の要不要を判断するには、5万円(税抜)をボーダーラインとして考えましょう。この額を超えない領収書は非課税となり、収入印紙は不要となります。

一方、5万円以上の場合は200円、100万円以上の場合は段階的に税率が上がると覚えておくと、収入印紙を貼り付けるかどうかや、何枚貼り付けるかの判断がつきやすくなります。

売上代金の5万円未満は非課税

なお、株券の譲渡代金、保険料、公社債、預貯金の利息といった受取書は、売上には計上されません。こうした売上以外の受取書は、受領額が5万円以上、もしくは受領金額の記載がないものについては一律200円の印紙税が課税されます。なお、受領金額が5万円未満の際は、売上同様、非課税となります。

ポイント②印紙税の納付を忘れた場合

収入印紙の貼付は“納税”です。貼付を忘れた場合は印紙税法違反、つまり脱税となるので注意しなくてはなりません。

もし、印紙税の納付を怠った場合は、「過怠税」というペナルティが科せられます。この際の徴収額は印紙税の2倍。もちろん、納付忘れ分の印紙税も必要となるため、結果として印紙税の3倍の印紙税が徴収されることになります。

<例:120万円の領収書に収入印紙を貼り忘れた場合>

【徴収額】1,200円 = 【印紙税】400円 + 【過怠税】800円

ポイント③印紙税を間違えて収入印紙を貼ってしまった場合

誤った金額の収入印紙を貼り付けてしまった場合は、状況によって対処法が変わります。

まず、必要以上の金額の収入印紙を貼り付けた場合は、過払いとなるため印紙税の返還・充当が受けられます。また、非課税の文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合も同様です。修正などは行わず、そのままの状態で文書を税務署に持ち込みましょう。

一方、収入印紙の金額が不足していた場合は、気がついた時点で不足額分の収入印紙を貼り付けましょう。これを怠ると、貼り忘れ時同様、「過怠税」が課されます。

 

まとめ

領収書は、受領金額が5万円(税抜)を超えた際に印紙税がかかります。さらに、100万円(税抜)を超過すると段階的に最大20万円の印紙税が課税される仕組みです。この基本的なルールを覚えておけば、発行の際に迷うこともないでしょう。

印紙代は受領金額に応じて変動しますが、印紙代を節約する方法として、領収書を電子送付する方法が挙げられます。電子領収書の場合、受領金額にかかわらず収入印紙の貼り付けが不要となります。

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