インボイス制度の簡易課税とは?適用方法やメリット・デメリットについて解説

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。

インボイス制度の開始に備えて、会社全体で制度への対応を進めている企業も多いです。しかし、「簡易課税」の内容や制度についての理解が進まないと、具体的に何をすればいいのか分からないこともあるでしょう。インボイスへの備えを行うのなら、まずは簡易課税によって自社にメリットがあるのか理解して、対策を行うことも1つのポイントです。

本記事ではインボイス制度における簡易課税の基本と、適用方法やメリット・デメリットを解説します。

インボイス制度の「簡易課税」について

インボイス制度の準備を進めるのなら、「簡易課税」について知る必要があります。以下では、インボイス制度における簡易課税の基本について解説します。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、「適格請求書」と呼ばれる請求書を発行して、 売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝える制度です。企業は取引先に適格請求書を発行してもらうことで、「仕入税額控除」を受けられるようになります。仕入税額控除が適用されれば、事業に必要な材料や商品の仕入時にかかった消費税を、「課税売上の消費税」から差し引いた金額で納税が可能です。

消費税に関する納税額を抑えることができるため、仕入税額控除はコストの面で重要な要素となるでしょう。

簡易課税とは?

インボイス制度における「簡易課税」とは、企業が申告する消費税を計算する方法のひとつです。もともとは中小企業の負担を軽減するために導入された制度であり、現在も多くの会社で使用されています。納税すべき消費税額をシンプルに計算できるため、経理の業務効率化につながるでしょう。

具体的には、「売上にかかる消費税額(受け取った消費税額)」に「みなし仕入れ率」を掛けることで、消費税の計算が行えます。

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簡易課税と原則課税の違い

簡易課税以外の計算方法として、「原則課税」と呼ばれる方法があります。それぞれの違いについて、以下で解説します。

簡易課税・原則課税それぞれの計算式

企業を経営している事業者は、簡易課税か原則課税のどちらかを選択して、消費税の納税額を計算します。そのため両方の計算式を把握した上で、どちらを活用するか選択する必要があります。原則課税の計算式は、「売上に掛かる消費税額 – 仕入れ等に掛かる消費税額 =納付税額」となります。一方で簡易課税は、「売上に掛かる消費税額 − 売上に掛かる消費税額 × みなし仕入率=納付税額」で計算できます。

簡易課税の「みなし仕入率」は業種ごとに決められている

簡易課税では、「みなし仕入率」という数値が計算に用いられます。この「みなし仕入率」は事業の業種ごとに変わるため、自社の業種が具体的に何に当てはまるのかを把握しておかなければなりません。みなし仕入率が事業の業種ごとに変わるのは、事業の内容次第で売上に対する仕入率が変動することが理由とされています。具体的な仕入率は明確に提示されているので、簡易課税の計算時には事前の確認が必要です。

みなし仕入率は第1種事業〜第6種事業の区分に分かれていて、第1種事業のみなし仕入率が90%となり、それ以降は10%ずつ減少し、第6種事業では最低値の40%となります。具体的にみなし仕入率の区分に該当する事業は、以下のようになっています。

第1種事業:卸売業(みなし仕入率:90%)
第2種事業:小売業、農業、林業、漁業(みなし仕入率:80%)
第3種事業:飲食料品の譲渡に関係しない農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業(みなし仕入率:70%)
第4種事業:第1〜3種事業、および第5〜6種事業以外の事業。具体的には飲食店業など(みなし仕入率:60%)
第5種事業:運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業は除く)(みなし仕入率:50%)
第6種事業:不動産業(みなし仕入率:40%)

引用元:国税庁 簡易課税制度の事業区分

簡易課税を適用するための要件・方法

インボイス制度で簡易課税の適用を受けるには、いくつかの要件と方法についての理解が必要です。
以下では、簡易課税を自社に適用するために必要な要件と方法を解説します。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下

インボイス制度において簡易課税を適用するには、事業の基準期間の課税売上高が「5,000万円以下」であることが条件です。

「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する

インボイス制度で簡易課税の適用を受けるには、事前に税務署へ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。消費税の課税がはじまる期間が来る前に提出しておかなければ、簡易課税を選択できないので注意が必要です。

簡易課税のメリット

インボイス制度で簡易課税による計算式を選択することには、さまざまなメリットがあります。
以下では、簡易課税を採用するメリットについて解説します。

税額の計算が簡単なため経理の負担が軽くなる

インボイス制度における簡易課税は、売上に掛かる消費税額とみなし仕入率さえ分かれば、簡単に納税額を計算できる点がメリットです。簡易課税であれば請求書や消費税に関する証明書の確認作業などから解放されるため、経理の業務負担が軽くなります。インボイス制度によってさまざまな業務が変更を余儀なくされるなか、経理の負担を減らせる点は事業における大きな利点です。

納税額の節約につながる可能性がある

事業内容や実際の仕入・売上に掛かる消費税額によっては、インボイス制度の際に簡易課税を選ぶことで納税額を節約できるケースがあります。特にみなし仕入率が大きい事業区分の企業は、納税額を節約できる可能性が高いです。原則課税で計算した場合と事前に比較するのがポイントとなります。

簡易課税のデメリット

簡易課税を使った納税額の計算には、メリットだけでなくデメリットもあります。
以下では、簡易課税の計算におけるデメリットを解説します。

適用条件を満たさなければならない

インボイス制度における簡易課税を選択するには、先に挙げた適用条件を満たす必要があります。特に必要書類の提出は、記載ミスなどによってスムーズにいかないケースがあるため、担当者の負担になる可能性があるでしょう。インボイス制度のはじまりをきっかけに簡易課税を選択する企業が増え、その結果税務署の対応に時間がかかることも想定されるため、早めの対応がおすすめです。

複数の業種を扱う会社の場合には事務負担がかかる

会社が複数の業種を展開している場合、簡易課税で業種ごとにみなし仕入率を計算した上で、それぞれの納税額を割り出さなければなりません。そのため会社の体制によっては、経理の負担が増えることも懸念されるでしょう。また、業種ごとに課税売上を区分していない場合、もっとも低いみなし仕入率が適用されるため、控除できる税額が低くなってしまう点も注意が必要です。

インボイス制度と簡易課税の関係性

インボイス制度と簡易課税には、深い関係があります。以下では、インボイス制度の準備を行う際に簡易課税について理解する必要性を解説します。

原則課税はインボイス制度によって大きな影響を受ける

納税額の計算式に原則課税を選択した場合、相手が「適格請求書発行事業者」でなければ適格請求書を受け取ることができず、仕入税額控除が利用できなくなります。そのためインボイス制度の開始後には、適格請求書を発行できる登録事業者と取引をしなければ、税金面で不利益を被る可能性があるでしょう。取引先の状況次第では、インボイス制度に合わせて簡易課税を適用することが重要です。

簡易課税を選択しておくことでインボイス制度の影響が少なくなる?

インボイス制度の際に簡易課税を選択した場合、みなし仕入率が消費税額の計算に使われるため、相手が適格請求書発行事業者でなくても税額の控除が可能となり、インボイス制度による影響が少なくなるのがメリットです。特にみなし仕入率が高い事業を展開している場合、簡易課税を選択する方が納税額の面でも利点が生まれます。

適格請求書発行事業者への登録は必要

インボイス制度がはじまっても、簡易課税を選択していれば、自社にとっての影響は少なくなります。しかし、相手企業が簡易課税を選択していない場合、インボイス制度の影響を懸念して「適格請求書発行事業者」以外との取引を避けるようになる可能性があるでしょう。そのため取引先の方針を注視しつつ、インボイス制度の開始前に適格請求書発行事業者に登録することも検討する必要があります。

簡易課税の適用時における注意点

簡易課税の適用を受ける際には、いくつかの注意点があります。以下の内容を参考に、注意すべきポイントを把握しておきましょう。

最低2年間は簡易課税での納税が必要

簡易課税の届出を行った場合、最低2年間は簡易課税による計算方法で納税をしなければなりません。会社の都合で計算方法を変更することはできないため、事前に問題がないことを確認した上で届出を行う必要があります。

インボイス制度に対応したシステムを用意しておく

簡易課税に関する情報収集と併せて、自社が適格請求書発行事業者になることも見据えておく必要があります。適格請求書発行事業者になった場合は、インボイス制度に対応した請求書を発行する必要があるため、専用の請求書発行システムを活用して業務負担を軽減することをおすすめします。インボイス制度のスタート後は、請求書への記載内容変更など従来の請求業務からの変更点がたくさんあるため、経理部の負担が増加する懸念があります。

インボイス制度に対応した請求書発行などを人力で行うと、大きな労力を必要になるでしょう。したがって、この機会にインボイス制度に対応した請求書を簡単に発行できる初期費用無料のクラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」のご利用がおすすめです。

まとめ

企業は納税額の計算式を、簡易課税と原則課税から選択しなければなりません。インボイス制度において、どちらの計算式を選ぶかは重要なポイントになるため、この機会に簡易課税の基本やメリット・デメリットを確認しておきましょう。インボイス制度に関する準備を進めるのなら、クラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」の導入がおすすめです。

MakeLeaps(メイクリープス)」なら、インボイス制度に対応した請求書を簡単に作成できることはもちろん、請求書の発送・入金管理まで、請求業務を幅広くサポートできますので、この機会にぜひご検討ください。

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