インボイス制度の登録方法とは?必要な理由から手続きの手順まで網羅的に解説!

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。

2021年10月1日以降、インボイス制度の登録申請が始まっています。インボイス制度に対応するためには、事前に登録準備を行い、定められたスケジュール通りに書類を提出する必要があります。このタイミングを逃してしまうと登録タイミングが遅れてしまい、制度の開始に間に合わなくなる可能性があるでしょう。

本記事では、インボイス制度の登録方法や申請が必要な人の特徴などを詳しく紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、事業者が取引先に「適格請求書」と呼ばれる請求書を発行し、消費税の適切な納税を行えるようにする制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」となり、売り手側と買い手側双方に影響がある制度として注目されています。

インボイス制度で適格請求書を発行するには、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。適格請求書発行事業者は、課税事業者である取引先から求められた場合、適格請求書を発行する義務が生じます。

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インボイス制度を登録申請する必要がある人の特徴

インボイス制度への対応を行うためには、事前に登録申請が必要です。登録申請が必要になるのは、主に「企業を対象として事業を行う事業者」です。売上にかかる消費税から、仕入にかかる消費税を差し引いて納税する「仕入税額控除」を行うためには、適格請求書を取引先の事業者から受け取る必要があります。

つまり、取引先事業者が今後仕入税額控除を受けるためには、インボイス制度に対応した適格請求書を発行する必要があるのです。

インボイス制度を登録申請するタイミング

2023年10月1日の開始日から登録を受けたい場合は、「2023年3月31日」までに登録申請を済ませる必要があります。制度開始の直前まで登録を躊躇していると、取引先の事業者は仕入税額控除を受けるための適格請求書を発行してもらえるのかが分からないため、対応が難しくなってしまいます。

相手事業者に余計な心配をかけてしまう可能性があるため、なるべく早く準備を行うことが重要です。

インボイス制度登録の流れ①必要な書類

インボイス制度への登録を行うには、基本的に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するだけとなります。煩雑な手続きは必要ないため、申請書への記載を行って登録を完了させましょう。

適格請求書発行事業者の登録申請書

適格請求書発行事業者の登録申請書は、税務署に提出する必要があります。年間売上が1,000万円以上の課税事業者は、この登録申請書を提出するだけで手続きが終了します。

一方で、年間売上が1,000万円以下の「免税事業者」の場合、適格請求書発行事業者になるためには、まず課税事業者になるための「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

消費税課税事業者選択届出書

免税事業者が課税事業者になるためには、上記で解説した通り消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出する必要があります。しかし、経過措置が適用されることで、消費税課税事業者選択届出書の提出が免除されるケースもあるのです。

消費税課税事業者選択届出書の提出が必要となるのは、以下のケースに該当する場合となります。

・適格請求書発行事業者の登録申請書の提出が2023年3月31日を過ぎてしまったケース
・インボイス制度が施行される2023年10月1日より前から、適格請求書発行事業者として取引きをしたいケース

インボイス制度登録の流れ②提出スケジュール

インボイス制度への登録を行うスケジュールは、具体的に以下のような流れになっています。

①2021年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録申請書の受付がはじまる
②2023年3月31日までの「1年6ヶ月」の受付期間の間に、登録申請書の提出を行う
③登録番号を発行してもらう

上記の登録申請に加え、2023年10月1日から始まるインボイス制度に対応するために、経理システムの改修や経理部への情報共有などを行って準備を進める必要があります。

もし2023年3月31日までに登録申請ができなかった場合、翌年の事業年度の期首からインボイス制度の導入がはじまります。

インボイス制度登録の流れ③書類を提出

インボイス制度に関する登録を行う際には、以下の方法で書類を提出します。

郵送で書類を送付する

登録申請書の記載を終えたら、郵送で管轄の国税局に送付ができます。管轄先である国税局以外に送付してしまうと、登録申請が遅れてしまうこともあるため注意が必要です。

管轄の国税局を確認する際には、国税局のHPを参考にしましょう。

税務署に提出する

登録申請書類を提出する際には、最寄りの税務署へ直接出しに行く方法もあります。その際には書類にマイナンバーを記載したり、本人確認書類のコピーを提出したりする必要があるため、事前に準備を済ませておきましょう。

e-Taxを利用する

登録申請書類の提出は、確定申告のときと同様に「e-tax」を利用できます。e-taxから申請を行う際には、次のものが必要となります。

・マイナンバーカード
・利用者識別番号

e-taxならインターネット経由で簡単に申請が行えるため、時間が確保できないときには利用を検討してみましょう。

e-taxで書類を作成する手順

マイナンバーカードを持っている場合、e-taxを利用して書類をデータで送付するのが簡単でおすすめです。e-taxの利用時にはログイン前に「利用環境が適切なものかどうかのチェック画面」が表示されるため、そちらの画面を参考に自社で利用できるのかを判断してみましょう。

e-taxの利用環境が整っている場合には、以下の手順で申請を行います。

・マイナンバーカードの読み取り、もしくは利用者識別番号か暗証番号を入力
・「申告・申請・納税」のボタンをクリック
・「新規作成」を選択して「操作に進む」をクリック
・適格請求書発行事業者の登録申請書の期間(2021年10月1日~2023年9月30日から)を選択
・事業者情報や納税先などの必要事項を入力
・「作成」をクリック
・適格請求書発行事業者として情報公開を行う際の氏名を入力
・納税地を入力
・確認事項ごとのチェックボックスにチェックを入れる
・登録情報の確認と選択項目に関する回答を行う
・作成完了をクリック
・電子署名が「署名済み」になっていることを確認してから「送信」をクリック

インボイス制度の登録申請を行う際の注意点

インボイス制度の登録申請を行う際には、以下の点に注意が必要です。

書類の記入漏れやミスを防ぐ

申請書類に記入漏れや記載ミスがあると、審査に通らず返却されてしまいます。その場合には再度記入と申請が必要になるため、登録完了までに想定以上の時間がかかる場合があるでしょう。

ミスが続くと予定通りに申請ができず、制度開始に間に合わせるための期間を過ぎてしまう可能性もあります。

提出期限までに登録申請を行う

2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるには、2023年3月31日までに書類を提出する必要があります。提出期限を過ぎてしまった場合には、制度開始日に適格請求書発行事業者になれず、今後の取引に支障をきたすケースも懸念されるでしょう。

何らかのトラブルによって登録申請が遅れる可能性も考慮して、なるべく早めに登録申請は済ませておくのがポイントです。

適格請求書発行事業者の登録を取り消す場合は手続きが必要

適格請求書発行事業者の登録を取り消すには、所定の手続きが必要になります。具体的には「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」を作成し、提出しなければなりません。

登録取消届出書の提出することで、その日に属する課税期間の翌課税期間の初日に、登録の効力が失われます。また、課税期間が終了する30日前以降に届出書を提出した場合は、翌々課税期間の初日に効力が失効されます。提出したタイミング次第で効力がなくなる時期が変わるため、事前に詳細を確認しておくことが重要です。

まとめ

インボイス制度の登録方法は、決して難しいものではありません。事前に必要な書類や提出方法を確認しておけば、スムーズに登録が行えるでしょう。

登録申請と並行して、インボイス制度に対応した請求書発行の準備を整えるには、クラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」の利用がおすすめです。「MakeLeaps」なら、インボイス制度に対応した請求書を簡単に作成できることはもちろん、請求書の発送・入金管理まで、請求業務を幅広くサポートできますので、この機会にぜひご検討ください。

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