建設業におけるインボイス制度の影響とは?具体的な対応方法や注意点について解説

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。

2023年10月よりインボイス制度が開始されます。建設業を営む企業の中には、日々の業務が忙しくて未だ内容の把握や事前準備が進められていないケースも珍しくないでしょう。そのような場合、具体的にどのような影響を受けるのかが明確でないこともあり、すぐにでも制度の理解や対応の準備を開始する必要があります。

本記事ではインボイス制度の基本と、建設業が対応・注意すべき内容について解説します。

インボイス制度とは何か

そもそも、インボイス制度について詳しくないという建設業者も多いでしょう。まずは、以下でインボイスの概要を解説します。

仕入税額控除を受けるには「適格請求書」が必要になる制度

インボイス制度のスタート後は、「適格請求書」と呼ばれる書類を発行してもらうことで、企業は仕入税額控除が受けられるようになります。この「適格請求書保存方式」への移行が、インボイス制度の基本的な内容です。適格請求書を発行するには、事前に「適格請求書発行事業者」として登録しておく必要があります。

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インボイス制度は建設業においても必要な制度?

インボイス制度は、建設業においても必要な制度なのかという疑問があるかもしれません。以下では、建設業におけるインボイスの影響について解説します。

建設業の仕入における影響

他企業から資材などを仕入れている建設業者の場合、取引先に適格請求書を発行してもらえないと、仕入税額控除が受けられずに納税額が高くなる可能性があります。そのためインボイス制度の開始時には、取引先企業が適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者か調べる必要があるでしょう。仕入れ先ごとに確認が必要となるため、早めに対応して詳細をまとめることが求められます。

建設業の卸しにおける影響

他企業に商品や材料などを提供している建設業者の場合、適格請求書を発行できないと相手企業の税負担が増加する可能性があります。そのため同業他社が適格請求書発行事業者として登録している場合、適格請求書を発行できないことを理由に契約を継続できないリスクがあるでしょう。事前に適格請求書発行事業者への登録を検討し、必要に応じて対応を行わなければなりません。

インボイス制度はなぜ開始されるのか

インボイス制度は、現状の納税システムを大きく変えるきっかけになります。そこで以下では、なぜインボイス制度が必要になるのかを解説します。

軽減税率の導入

現状の経理業務は、2019年にはじまった軽減税率の影響で複雑化しています。税率が8%と10%の2種類あるため、それぞれの税率が適応されている理由や購入経路などが分かりづらくなるケースも多いです。また、税率ごとの合計額や消費税額を明確にする必要があるため、建築業の経理部にとっても負担が大きくなっているでしょう。

そういった煩雑化した状況を整理するために、今回インボイス制度が導入されることになりました。

経理におけるミスの軽減

8%、10%など税率の区分が複数あると、経理におけるケアレスミスを発生させる原因になります。特にアナログな環境で税率の計算を行っている建設業者は、8%と10%の税率を間違えて計上するなどのミスが発生する可能性があるでしょう。計算ミスは不正利益などの問題につながるため、企業にとってのリスクを減らすためにもインボイス制度が必要とされているのです。

経理業務の負担軽減につながる点は、インボイス制度のメリットだと言えるでしょう。

建設業の「偽装請負」問題の解消も狙い

建設業界では、社会保険料などを節約するために従業員を「一人親方」として雇用する「偽装請負問題」があります。個人事業主として扱われると、社員と同等の業務負担がかかっているにもかかわらず、社会保険や福利厚生を受けられなくなるデメリットがあります。従業員にとって不利益な労働環境が容認されているケースは大きな問題だと言えるでしょう。

しかし、インボイス制度がはじまると、発注側がこれまでのように一人親方を雇用するメリットが少なくなります。そのため間接的に偽装請負問題が解消され、健全な労働環境が整備されることも考えられます。

建設業におけるインボイス制度の影響

インボイス制度がはじまると、建設業界にもさまざまな影響が出ると予想されます。以下を参考に、建設業界におけるインボイス制度の影響や課題について確認しておきましょう。

仕入れ先の再選定が必要になる

建設業にとって、事業に必要な資材などを仕入れる取引先との契約は欠かせません。しかし、インボイス制度の開始後は適格請求書を発行できない業者と取引を行うと、仕入税額控除ができなくなる点などからデメリットが発生します。そのため適格請求書を発行できる業者、もしくはこれから発行に向けて準備を行う業者かどうかを、改めて確認して取引先を決める必要があるでしょう。

取引先への確認のための雛形・ツールをご用意していますので、ご利用ください。

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卸業者は取引先と話し合いを行っておく

先に挙げた通り、卸業者はインボイス制度で適格請求書発行事業者にならないと、契約を継続できない可能性があります。インボイス制度を理由に契約内容の見直しを提案される可能性もあり、利益の減少につながることも懸念されるでしょう。ギリギリになって契約解消などのトラブルに発展しないように、早めに取引先と話し合い、必要に応じて適格請求書発行事業者になることも検討しなければなりません。

経理の負担増加が懸念される

インボイス制度がはじまると、適格請求書の発行業務などが新たに日常の仕事に含まれるようになります。きちんと準備ができていないと、経理に負担をかける可能性があるでしょう。そもそも経理がインボイス制度を正確に理解できていないと、必要な対応ができない可能性もあります。事前に研修や勉強会を開催し、インボイス制度に対応できるように支援するのもポイントです。

インボイス制度の影響を強く受ける建設事業者とは?

課税売上高1,000万円以上の課税事業者は、インボイス制度の開始前に適格請求書発行事業者としての登録を申請できます。そのため課税事業者であれば、必要に応じてスムーズに適格請求書を発行する準備が行えるでしょう。適格請求書発行事業者は、基本的に適格請求書を発行する義務があるため、社内業務を変更する必要がある点に注意が必要です。

一方で、課税売上高1,000万円未満の免責事業者は、適格請求書発行事業者の登録をすることができません。適格請求書を発行できないため、インボイス制度の開始によって不利益を被る可能性があるでしょう。免責事業者でも、「課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者になることができ、適格請求書発行事業者になるための申請が可能となります。

建設業が行うべきインボイス制度への対応方法

建設業を営む企業は、インボイス制度の開始に向けていくつか対応すべきことがあります。以下では、建設業が行うべき対応について解説します。

インボイス制度の内容を従業員に理解させる

先にも挙げた通り、インボイス制度について理解している従業員が少ないと、制度に合わせた適切な対応が難しくなります。万が一経理全体がそのような状態だと、2023年10月のスタートと同時に必要な請求書の発行や保存ができなくなる可能性もあるでしょう。インボイス制度に関する内容を理解できているか、社内に向けて事前確認を行うことがひとつの対応方法です。

インボイス制度に対応するシステムの導入を行っておく

インボイス制度対応の請求書発行システムを導入することも、建設業において必要な対応方法です。適格請求書の発行が簡単に行えるシステムを導入してしまえば、後はシンプルな作業だけで対応ができるようになります。

インボイス制度に対応するのなら「MakeLeaps」がおすすめ

インボイス制度に対応した請求書を簡単に発行するのなら、クラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」の導入がおすすめです。MakeLeapsはインボイス制度対応の請求書を簡単に発行できることはもちろん、請求書の発行業務を80%削減し、書類や各種数字を一元管理する機能などが魅力のシステムです。電子帳簿保存法にも対応しているため、法律で定められた書類の保存も行えるようになります。

インボイス制度への対応と同時に、建設業を悩ませる各種書類の管理や発送のサポートも行えるため、まとめて経理業務を効率化できるでしょう。現状の経理部に課題が多く、業務の効率化や作業の簡略化を考えている場合には、ぜひMakeLeapsの導入をご検討ください。

まとめ

建設業もその他の業界と同様に、インボイス制度への対応が求められています。具体的な制度の内容と対応すべきポイントを把握して、今できることをしっかりとこなしましょう。インボイス制度への対応を簡単に済ませるのなら、「MakeLeaps(メイクリープス)」の導入がおすすめです。相手企業に提出する適格請求書の簡単な発行や、建設業に合わせた請求書の雛形を作成できるなど、便利な機能が多数備わっています。

 

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