軽減税率に対応した納品書の書き方をサンプル付で解説

2020年2月20日

2019年10月1日から実施された軽減税率制度。それに伴い、納品書や請求書といったビジネス文書には、税制に応じた書式が求められます。この記事では、軽減税率に対応した納品書の書き方を解説します。

軽減税率制度とは何か?納品書や請求書の書き方は変わる?

軽減税率とは、特定の商品の消費税率を、一般的な商品の消費税率よりも低く設定することを定めた税制です。具体的には、酒類や飲食料品、新聞などの消費税率が8%に据え置きされます。ただし、食品の持ち帰り(テイクアウト)は軽減税率の対象ですが、店内で飲食する場合は一般と同じ10%になるなど、ルールが複雑な点に注意しなければなりません。

軽減税率の導入は、ビジネスの現場にも大きな影響を与えています。請求書や納品書、領収書といった消費税を計上する基になる書類には、軽減税率の対象となる項目の明記や、税率ごとの税込み合計金額の記載が求められます。そのため、軽減税率の商品を取り扱う事業者の場合、これまで使用していたビジネス書類のフォーマットの変更が必要です。

なお、ビジネス書類に関わる制度としては、2023年9月末までは「区分請求書等保存方式」が採用されています。ただし、これはあくまで経過措置であり、以降は「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が適用される予定です。

以下で、2つの制度について解説します。

「区分記載請求書等保存方式」と「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」

現在、採用されている区分記載請求書等保存方式では、ビジネス文書上での「軽減税率の対象品目の明記」と「税率ごとの合計対価額の記載」が求められます。これらの追加項目が明記されることで、事業者は区分経理(税率ごとに経理処理を分けること)に対応ができるようになります。

ただし、区分記載請求書等保存方式は、税制の変更に伴う経過措置です。2023年10月1日からは、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。制度が切り替わった後、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の下では、「適格請求書発行事業者の登録番号」と「税率ごとの消費税額および適用税率」の明記も、必須項目に加わります。

なお、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の目的は、軽減税率への対応だけでなく、「益税の排除」という側面もあります。詳しくは「インボイス制度とは?フリーランスや個人にも消費税が発生する?」をご覧ください。

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軽減税率(8%)に対応した納品書の書き方【サンプル付】

ここからは、軽減税率に対応する納品書の書き方を、サンプルを使いながら具体的に見ていきます。具体的な書き方には2つの種類があり、いずれを用いても構いません。現在のフォーマットから移行しやすいものを選びましょう。

納品書の書き方①軽減税率対象の項目に記号で印等をつけて区分

軽減税率の対象項目と対象外項目が混在する納品書で用いられる方法です。

区分記載請求書等保存方式で求められる「軽減税率の対象品目の明記」を満たすために、項目名に対して「※」などの印を書き加えます。「項目」と「数量」の間などに、「※」マークなど軽減税率であることを区別するためのの列を挿入してもよいでしょう。欄外には、記号は軽減税率の対象項目であることを示しているものであることを示す文言も、忘れずに記載してください。なお、記号は「※」マークが使われることが多いですが、法令で定められているものではないので任意で設定することができます。

「税率ごとの合計対価額の記載」は、10%と8%(軽減税率)、それぞれの税込み合計金額を記載します。上記の例では、合計金額と同列に配置されていますが、条件が満たされていればレイアウトは問いません。

納品書の書き方②軽減税率、標準税率ごとの小計を記載

こちらは、軽減税率の対象項目と、対象外項目とを、分けて記載する納品書で用いられる方法です。

税率ごとに配置を分けることで「軽減税率の対象品目の明記」という条件を満たすことができます。また、小計を用いて税率ごとの税込み合計金額を示すことにより、「税率ごとの合計対価額の記載」の条件をクリアできます。

今回は、軽減税率に対応する納品書の書き方について解説をしました。2023年10月1日からは、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が適用されます。軽減税率の対象商品を取り扱う事業者は、2つの制度を確実に理解し、切り替えに備えましょう。軽減税率に対応した納品書のエクセルテンプレートはこちらからご覧いただけます。

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