そのほか

電子帳簿保存法対応

電子帳簿保存法の要件に沿って送信(発行)書類の電子データを保存できます

※ MakeLeapsは令和3年改正・令和4年1月施行の電子帳簿保存法改正の自己が発行した取引関係書類の写しの「電子書類保存」と「電子取引」の要件に対応しています。

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)

メイクリープスは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)に電子帳簿保存法の法的要件を満たしたサービスとして認証されています。メイクリープスを導入する企業は、電子帳簿保存法に適した運用を、安心して導入・使用することができます。

2022年1月1日施行の電子帳簿保存法改正で、電子で送受信した取引(電子取引)は電子データでの保存が原則義務化され、紙保存ができなくなります。

MakeLeapsは、改正後の電子帳簿保存法に求められる「自己が発行した書類の写し」及び「電子取引に関わる電磁的記録」における「送信(発行)」側の保存要件を満たすための機能を用意しています。

「受信(受領)」側の保存要件を満たす機能ではございませんので、予めご留意ください。

MakeLeaps上で管理している書類を「セキュア送信」または「郵送代行」にて送付した際に、その「取引情報」「送付時点のPDF」が自動的に保存されます。

※ MakeLeapsで管理している書類とは:MakeLeapsで電子帳簿保存法に求められる取引金額等の情報および発行PDFファイルを管理している書類。

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電子帳簿保存法

発行書類の控え保存

MakeLeapsで管理している書類を「セキュア送信」もしくは「郵送代行」で送付された際に、自動的に「発行書類控え」として保存されます。

MakeLeapsで管理している書類とは、MakeLeapsで電子帳簿保存法に求められる取引金額等の情報および発行PDFファイルを管理している書類のことです。具体的にはMakeLeaps上で作成された書類、またはMakeLeaps以外で作成され、必要情報と合わせてMakeLeaps上に保存されている書類が該当します。

  • 対象の書類種類:発注書(取引先宛)、見積書、注文請書、作業報告書、納品書、請求書、領収書
  • 詳しくはマニュアルよりご確認ください。 

11年3ヶ月間保存可能

国税関係書類は起算日から7年間、長期保存することが要求されています。また、繰越欠損金を発生した事業年度は最大11年2ヶ月間の保存が必要です。

MakeLeapsでは、有料契約期間中に限り、11年3ヶ月間書類を保管します。

取引情報の検索・閲覧が可能

電子帳簿保存法の要件に沿って、「取引等の年月日」、「取引金額」及び「取引先」を指定して検索ができます。また、「取引年月日」「取引金額」については範囲検索も可能です。

保存済みの書類はPDFファイルの形で閲覧できます。

関連する機能

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