所得税における確定申告の必要性

2013年9月30日

確定申告とは

所得税の納税義務は、原則として1年の終了時に確定します。ただ、その時点ではまだ具体的な納税義務は決定していません。実際に納税すべき所得税の金額または還付を受けるべき所得税の金額を確定する手続きが確定申告です。

なぜ確定申告が必要なのか

日本で所得を得る人は、所得に応じて所得税、住民税を払うことが法律で義務付けられています。会社を経営している人や個人事業者は1年間の所得を確定し、年1回義務として税金を計算し所得税を申告納税します。そのために確定申告が必要なのです。

確定申告が必要な場合

確定申告が必要となるのは10種類ある所得のうち、以下の9種類の所得がある場合です。

  1. 配当所得
    株式の配当金や公募株式投資信託の収益の分配金。
  2. 不動産所得
    マンション、アパート、自宅、土地の貸付による所得。
  3. 事業所得
    農業や酪農、漁業、サービス業など継続的な事業から生ずる所得。「事業所得=総収入金額-必要経費」で計算します。
  4. 給与所得
    給与、賞与などの所得を給与所得といいます。ただし、確定申告が必要なのは、給与収入が2000万円を超える給与所得者だけです。
  5. 退職所得
    退職時に受け取る所得。
  6. 譲渡所得
    株式・不動産などの資産の譲渡による所得
  7. 山林所得
    取得後5年を超える山林の伐採または譲渡による所得。
  8. 一時所得
    利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外のものです。要するに、労働をしないで得る臨時収入です。
  9. 雑所得
    利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得。

確定申告をしなかったら

確定申告の必要があるのにしなかった場合、税務署に発覚すると無申告加算税が課税されます。

原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額が、各年分の無申告加算税となります。ただし、税務署調査を受ける前に自主的に申告した場合には、無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されるという例外があります。

さらには延滞税も加算されますので、確定申告をしなかった場合の不利益は多大なものがあります。

確定申告の方法

課税期間1月1日から12月31日までの期間内の活動の結果を翌年2月16日から3月15日までの期間に事業者自らの責任で事業内容をまとめ、確定した業績をもとに、事業所得を計算した申告書を税務署へ提出します。

 

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