登記簿謄本の取得方法とは?オンラインでの手続きについても紹介

2021年6月29日

不動産取引で必要となる登記簿謄本ですが、その取得方法がわからないという方も多いのではないでしょうか。登記簿謄本の申請・取得を行うには、法務局の窓口とオンラインの大きく2つの方法があり、この記事では法務局窓口、オンライン申請の両方の手続きについてくわしく紹介しています。

登記簿謄本とは?取得方法は2パターン!

土地や建物の所有者、所在地、面積などを、定められた登記簿に記録・公示することを登記(不動産登記)といいます。登記簿謄本とは、登記内容(土地や建物の所有者、所在地、面積など不動産の情報)が記載された書類のことです。

登記簿謄本は、元々登記記録が記載された原本を複写したものを指していました。現在、登記情報はコンピューターで管理されることとなり、登記簿謄本の名称も「登記事項証明書」に変更されましたが、登記簿謄本という名前が今でも使用されています。

登記簿謄本は、土地や建物の売却、相続など不動産取引に必要不可欠な書類です。

登記簿謄本の取得方法の種類と手数料を紹介

不動産取引の際に必ず必要となる登記簿謄本の取得方法の種類について説明します。

まず、登記に関する事務を担っているのが、法務省の地方組織である法務局です。

登記簿謄本を取得するには、法務局の窓口で申請する方法と、オンラインで申請する方法の2通りあります。また、オンラインで申請した場合は、受け取り方法を法務局窓口と郵送から選ぶことができます。

登記簿謄本は、上記以外、電話等で取得することはできませんのでご注意ください。

登記簿謄本の取得には手数料がかかります。それぞれの申請方法で必要となる手数料は下表のとおりです。

申請方法手数料
法務局の窓口600円
オンライン申請
・窓口受け取り
480円
オンライン申請
・郵送受け取り
500円

 

続いて、法務局窓口とオンライン申請のそれぞれについて登記簿謄本の取得方法をご紹介します。

法務局での登記簿謄本の取得方法

はじめに、法務局の窓口で登記簿謄本を取得する方法を紹介します。手続きを行える法務局の場所、申請から取得までの流れについて解説します。

最寄りの法務局に行けば大丈夫?

現在、すべての法務局はネットワークでつながっており、別の法務局が管轄するエリアの登記簿謄本も取得することができます。したがって、管轄に関係なく最寄りの法務局で申請すれば大丈夫です。

全国には8か所の法務局と42か所の地方法務局、さらにその出先機関として支局と出張所がありますが、基本的にはどの窓口でも登記簿謄本を取得できます。

ただし、過去の証明書に関しては、一部管轄の法務局でしか取得できないものもあるので、その点にご留意ください。

法務局での取得の流れを紹介

法務局で登記簿謄本を取得するには、所定の交付申請書を窓口に提出する必要があります。法務局の登記所窓口で「登記事項証明書交付申請書」をもらい、必要事項を記入しましょう。
登記事項証明書交付申請書は法務局のホームページなどから入手することも可能です。

登記簿謄本を取得するにあたって、身分証明書や印鑑などは必要ありません。交付申請書の記入と手数料(600円)だけで取得することができます。交付申請書には、不動産の地番、家屋番号、会社・法人の場合には商号・本店(法人の名称・事務所)を記載する必要がありますので、事前に調べておきましょう。

地番や家屋番号は、わたしたちが普段使っている住所(住居表示)とは異なる場合があるため、不動産の権利書などで必ず確認するよう、ご注意ください。

交付申請書に必要事項を記入したら、収入印紙(600円)を貼り、窓口に提出してください。収入印紙は法務局内にある印紙販売所で販売されています。閉館間際などでなければ、その日のうちに登記簿謄本を取得できます。

なお、法務局によっては、タッチパネル式で簡単に申請書が作成できる、証明書発行請求機が設置されているところもありますので、こちらを利用してみるのもよいでしょう。

 

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オンラインでの登記簿謄本の取得方法

続いて、オンラインでの登記簿謄本の取得方法について、オンラインで取得するメリットや申請から取得までの流れを解説します。

オンラインで取得するメリットとは?

オンラインで登記簿謄本を取得する場合のメリットは、法務局に行く手間が省けることです。オンラインで手続きする場合、申請のために法務局まで行く必要がありません。

また、オンラインで申請する場合、受け取り方法で郵送を選択することもできます。郵送を選択すれば、一度も法務局を訪れることなく登記簿謄本を取得できるため、自宅にいながら申請・取得の手続きを完結できます。

さらに、オンラインで登記簿謄本を取得するメリットには手数料の違いもあげられます。オンラインで申請・取得することで、窓口で申請する場合に比べ手数料が100円、もしくは120円安くなります。

ほかにも、手続きできる時間が長いこともメリットです。法務局の窓口で申請を行う場合、平日午前8時30分から午後5時15分までの間に手続きを行わなければなりませんが、オンラインでは平日午前8時30分から午後9時まで手続きすることができます。移動時間も含めて、仕事などで日中に時間を確保することが難しい方でも、申請・取得しやすくなっています。

オンラインでの取得の流れを紹介

オンラインで登記簿謄本を取得する場合は、まず下記「登記・供託オンライン申請システム」のホームページへアクセスしましょう。

登記・供託オンライン申請システム

次に、ホームページで申請者情報登録(初回のみ)を行い、ログインします。

ログインすると、パソコンの画面上に「証明書請求メニュー」が一覧で表示されますので、該当する登記簿謄本(メニューには登記事項証明書と表示)の種類を選択し、入力フォームに必要事項を記入してください。

この際、入力フォーム上で交付方法(窓口・郵送)も指定します。窓口で受け取る場合は受取先の法務局を、郵送の場合は届け先の住所を指定しましょう。郵送では速達を指定することも可能です。

手数料もオンライン請求です。ペイジー(Pay-easy)やインターネットバンキングのサービスを利用して納付できます。

窓口で受け取る場合は、以下の情報が必要となります。

  • 証明書を受け取る者の氏名および住所
  • 申請番号(交付請求ごとに登記・供託オンライン申請システムより付番される17桁の番号)
  • 証明書(登記簿謄本)の合計の請求通数

情報を忘れたり誤りがあったりする場合は、証明書を受け取りができませんので必ずメモを取るなどしておきましょう。なお、請求した登記簿謄本は窓口で受け取る際、1か月以内に受け取りに行かないと破棄されてしまいますので注意してください。

郵送の場合は、手数料の納付が完了してから数日程度で届けられます。

登記簿謄本を閲覧するだけの場合はどうすればいい?

登記簿謄本の書類は必要なく、閲覧したいだけの場合はどうすればよいのでしょうか。

登記簿謄本はインターネット上の下記サイト「登記情報提供サービス」から閲覧することができ、登記簿謄本の申請をしなくても閲覧することが可能です。

登記情報提供サービス

こちらのサービスは、平日午前8時30分から午後9時までの間、いつでも確認することができます。

 

登記簿謄本(登記事項証明書)は、土地の売却や相続など不動産取引を行う際に必要不可欠な書類です。

登記簿謄本を取得するには、法務局窓口で申請・取得する方法と、オンラインで申請・取得する方法があり、オンラインで申請する場合は、受け取り方法を法務局窓口と郵送から選ぶことができます。

また、登記情報提供サービスを利用すれば、登記簿謄本を申請・取得することなく、登記情報を閲覧することもできます。

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