領収書にかかる印紙税
領収書にかかる印紙税
領収書にかかる印紙税は、国税庁が「金銭又は有価亜証券の受取書」に係る印紙税について以下のように規定しています。
※平成26年4月1日より非課税範囲が拡大されました。
売り上げ代金受け取りの場合
売り上げ代金以外の受取書の場合
出典:金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁ホームページ)
上記の表に従って領収書に収入印紙を貼る必要があります。
売り上げ代金とは
国税庁では、「売上代金とは、資産の譲渡/資産の使用/役務の提供の対価」と定義しています。
例として、
担保物としての受領、保険金の受領、借入金の受領、割戻金の受領、損害賠償金の受領
などは売上金から除外されることになります。
印鑑の有無
印刷した紙面上の領収書に関しては送付者が印鑑を押す必要がありますが、PDFのようなデータ形式の場合印鑑は不要になります。