注文書に収入印紙は不要?必要なケースと印紙の金額をわかりやすく解説!

2019年7月22日

基本的には、注文書へ収入印紙を貼り付ける必要はありません。しかし、例外として注文書が課税文書とみなされ、印紙が必要になるケースも存在します。

そこで今回は、注文書に収入印紙を貼り付けなくてはならないケースと、貼り付け不要のケースを解説します。あわせて、貼り付ける場合の税額についてもご紹介していますので、注文書を発行する前にぜひご覧ください。

注文書に収入印紙は必要なのか?

多くの場合、注文書に収入印紙を貼り付ける必要はありません。その理由は、注文書の性格にあります。

そもそも契約とは、注文などの申し込みと、その承諾の両方によって成立するものです。そのため、原則的には注文書自体に契約成立の効力はありません。注文書は、あくまでも契約申し込みの事実を証明するものと考えられます。実際に契約が締結するのは、その後の請書発行(承諾)の時点であるというのが一般的な考え方です。

しかし、名称が「注文書」であっても、実際には取引の成立を示すというものもなかには存在します。この場合は、注文書が契約書に該当するため、収入印紙の貼付が必要になります。

以下で、注文書に収入印紙の貼り付けが必要となる具体的な条件について見ていきましょう。ポイントは、注文書が契約書もしくは請書と判断されるかどうかです。

収入印紙が必要なケース①基本契約書を交わしている場合の注文書

契約相手との間で基本契約書を交わしている場合は、その内容によって印紙税の要・不要が異なります。たとえば基本契約書に「注文書(申込書)が提出された時点で個別契約が自動的に成立する」といった旨の条項が記載されている場合、注文書は個別契約書と同等の役割になるので、収入印紙の貼付が必要です。

ただし、自動的な契約成立を判断する場合は、基本契約書のくわしい記載事項や取引の実態が見られます。たとえば、基本契約書に「申し込み後には乙が審査を行い、了解されたものが契約成立となる」や「契約時には、請書など契約を証明できる文書の作成が必要」といった内容が記載されているものは、自動的な契約とは判断されません。

こうした内容が明文化されていない場合は、注文書によって自動的に契約が成立しているかの実態により、判断がなされます。

なお、注文書のみで自動的に契約が成立するにもかかわらず、契約相手が請書等を発行してきた場合は、いずれの書類にも印紙税がかかります。そのため、基本契約書を交わす前に、契約成立のタイミングについて打ち合わせておくのがおすすめです。

収入印紙が必要なケース②見積もり書に応じた注文書

注文書に、見積もり書(および契約相手が作成した文書)に対しての申し込みであることが明記されている場合、これは原則として、契約書であると判断されます。

このシチュエーションにおける見積もり書の役割は、“契約の申し込み”です。それに基づく注文書は、請書と同じ意味を持ちます。申込書と請書が取り交わされていれば、契約が成立しているのは明らかです。そのため、注文書に収入印紙を貼り付けなくてはなりません。

ただし、注文書に「契約時には、請書といった契約を証明できる文書の作成が必要」といった記載があるのなら、上記の限りではありません。この場合は、契約相手が請書を作成する際に収入印紙を貼り付けることになります。

収入印紙が必要なケース③契約当事者の署名もしくは押印がされている注文書

注文書に契約当事者それぞれの署名もしくは押印がある場合、その書類は契約書に該当します。これは、署名および押印が、契約当事者同士の意思合致を証明する目的でなされたから、と一般的に認められるからです。

一方、意思合致ではないことが明らかな署名・押印については、契約書ではないと判断されます。具体例としては、受付印などです。ただし、頭金や初回金などの受領印は契約成立に伴う押印となるため、契約書の該当条件になります。

MakeLeaps クラウド見積・請求・入金管理ソフト 請求業務を、もっとかんたんに。

 

注文書に収入印紙が必要ではないケースを覚えて節税しよう

続いて、注文書に収入印紙を貼り付けなくてもよいケースをご紹介します。ポイントは、請書の提出を求めているかと、電子文書でのやりとりであるかの2点です。

注文書に収入印紙が必要ではないケース①請書(注文請書)がある場合

注文書の作成・提出が契約成立に直結するケースでは、原則、注文書に対して収入印紙を貼り付ける必要があります。しかし、請書(請負書)の提出を求める場合は例外です。この場合、注文書は契約書ではなくなり、請書が契約書の役割を担います。収入印紙も、請書に対して貼り付けるルールとなります。

請書の提出を求める方法としてもっともシンプルなのは、注文書に「受注の場合は別途請書をご提出ください」と書き添えることです。このひと言があるだけで、注文書に印紙税が不要になります。

ただし、契約当事者同士の署名および捺印がなされている注文書については、たとえ備考を入れたとしても契約書とみなされます。この場合、請書だけでなく注文書にも収入印紙の貼付が必要です。

注文書に収入印紙が必要ではないケース②メール送付

メールなどで注文書を送った場合は、それが契約書に該当する内容であったとしても収入印紙の貼付は不要になります。具体的には、注文書がPDFファイルなどの電磁的記録媒体で作られた電子文章で、かつメールやFAXで送信されているからです。

そもそも、契約書に印紙を貼り付ける理由は、印紙税法の定めによるものです。しかし、この法律における課税対象はあくまで“書面の文書”のみであり、電子文書は含まれません。また、国税庁のホームページでも、「電子文書に課税原因は発生しない」との見解が掲載されています。

法的根拠もある電子文書での契約締結は、節税としておすすめです。実際に、最近ではPDF化した注文書に電子署名とタイムスタンプを付与して契約を取り交わすケースも増えている傾向にあります。

ただし、メールで送信した注文書の紙媒体の原本を、契約相手に手渡しや郵送で交付した場合は、課税文書の作成に該当してしまいます。この場合は、書面に収入印紙を貼り付けなくてはなりません。

 

注文書・請書に貼る収入印紙の金額は?

注文書と請書に収入印紙を貼り付ける場合の金額についてもご紹介します。

契約書に該当する注文書・請書は、「第2号文書」もしくは「第7号文書」と呼ばれます。いずれの場合も、税額は以下となります。

記載された契約金額税額
~1万円非課税
1万円~100万円200円
100万円~200万円400円
200万円~300万円1,000円
300万円~500万円2,000円
500万円~1,000万円10,000円
1,000万円~5,000万円20,000円
5,000万円~1億円60,000円
1億円~5億円100,000円
5億円~10億円200,000円
10億円~50億円400,000円
50億円~600,000円
契約金額の記載なし200円

 

ただし、一部例外もあるので注意が必要です。以下に挙げますので、参考にしてみてください。

  • 契約書の記載内容によって取り扱いが異なるケースがある
  • 平成9年4月1日から令和2年(2020年)3月31日までに作成された建設工事の請負契約書にうち、一定額以上の契約金額のものは税額の軽減措置がある
  • 東日本大震災によって被害を受けた方が作成される契約書等については、印紙税がかからなくなる場合がある(東日本大震災に関する税制上の措置)
  • 平成28年4月1日以後に起こった自然災害等の被害を受けた方が作成される契約書等については、印紙税がかからなくなる場合がある(自然災害の被災者に関する税制上の措置)

印紙には割り印(消印)を忘れずに

注文書に収入印紙を貼り付けた場合には、必ず割り印が必要です。これは、収入印紙の再利用を防ぐ目的だけでなく、収入印紙の購入によって納税義務を果たしているという証明にもなります。

割り印がない収入印紙は、納税をしていないのと同等に扱われます。脱税と判断され罰則が与えられる可能性もないとは言い切れません。注文書に収入印紙を貼り付ける場合は、必ず割り印をしたか確認するようにしてください。

 

注文書を発行する際には、一度、基本契約書の内容を確認することが大切です。加えて、注文書のテンプレートには「受注の場合は別途請書をご提出ください」の一文を記載しておくようにしましょう。

基本的にはこの2点に注意するだけで、注文書への収入印紙貼り付け義務はなくなります。

ただし、基本契約書などで自動的な契約成立が定められている場合は、脱税にならないよう、条件を確認した上で、必要に応じて収入印紙を貼り付けましょう。

 

さらに効率的な注文書作成のために

注文書や見積書、請求書といった書類作成には、Excelなどの表計算ソフトを利用している方も多いのではないでしょうか。表計算ソフトの活用により、手書きの場合と比較すると短い時間で書類が作成できます。 しかし表計算ソフトの場合、商品名・金額の入力に手間がかかり、さらに手作業のコピー&ペーストによる作成ミスも発生しやすくなります。

そこで、表計算ソフトで注文書などの書類を作成している方向けに、まずは無料で試せる便利なクラウドサービスをご紹介します。

クラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」は、注文書や見積書、請求書などさまざまな書類をクラウド上でミスなく簡単に作成できるクラウドサービスです。 また、作成した書類はクラウド上に保存されるため、各種書類の一元管理も可能になります。

書類の作成・管理業務の効率化にご関心のある方は、まずは無料の製品紹介資料をご覧ください。

サービス紹介資料をダウンロードする(無料)

 

また、注文書の発行に加えて、取引先からの請求書の受領業務の効率化には、企業間取引デジタル化ソリューション「RICOH Trade Automation」がおすすめです。MakeLeapsと連携してお使いいただくことで、手間のかかる発注データと請求データの照合や、会計システムへの入力作業を効率化できます。

取引書類の発行に加えて、受領業務の効率化にご関心のある方は、無料の製品紹介資料をご覧ください

RICOH Trade Automationのサービス紹介資料をダウンロードする(無料)

無料資料をダウンロード 無料デモ依頼