区分記載請求書等保存方式とは?変更点とやるべき対応をわかりやすく解説

2020年6月11日

軽減税率制度の導入に伴い、軽減税率の対象品目を取り扱う課税事業者には「区分記載請求書等保存方式」に対応した請求書等の発行が求められています。また、請求書等の受領側も、区分経理が仕入税額控除の要件になっているため、適切な対応が必要です。

この記事では、区分記載請求書等保存方式に関する概要や、発行側・受領側それぞれが行うべき対応についてまとめます。

区分記載請求書等保存方式とは?

2019年10月1日に導入された軽減税率(複数税率)制度に伴い、対象品目を取り扱う事業者には「区分記載請求書等保存方式」への対応が求められるようになりました。税率ごとの区分経理を行うための制度であり、請求書等の書類や、帳簿への記載方法に影響があります。
なお、対応を求められる「請求書等」とは、軽減税率に該当する品目の税込み対価と、標準税率の品目の税込み対価が分けて記載された書類のことです。請求書はもちろん、納品書領収書なども区分記載請求書等に含まれます。
また、2023年10月1日からは、同制度は適格請求書等保存方式(インボイス制度)へ移行することが決まっています。つまり、区分請求書等保存方式は適格請求書等保存方式導入までの経過措置であり、準備期間でもあるのです。

区分記載請求書等保存方式の導入時にやるべき対応とは

区分記載請求書等保存方式は2019年10月に開始され、すでに多くの企業等で対応しています。ただし、軽減税率の対象品目を取り扱っていない場合は、制度開始以前と同様の対応でも問題ありません。一方で、これから軽減税率の対象品目の販売や仕入れを開始するという方は、事前に正しい知識が必要です。
以下からは、請求書等の発行側と受領側、それぞれのシチュエーションに分けた区分記載請求書等保存方式の導入方法をご紹介します。

【発行側】請求書等の記載事項を変える

軽減税率の対象品目を取り扱う事業者が請求書等の書類を発行する際には、制度に対応した「区分記載請求書等」の発行が求められます。具体的には、以下の項目の記載が必要になります。【追加】と書いているものが、区分記載請求書等保存方式での追加事項です。

Makeleaps_税率ごとの合計対価額の記載例

〇発行者の氏名又は名称
〇取引年月日
〇取引の内容
〇受領者の氏名又は名称
〇【追加①】軽減税率の対象品目である旨(「※」印などをつけることにより明記)
〇【追加②】軽減税率と標準税率の、税率ごとの合計対価(税込)

なお、標準税率の商品しか扱っていない、もしくは免税事業者であるという場合は、上記の追加項目の記載は不要です。
より詳しい内容は請求書の軽減税率制度に対応した書き方!インボイス制度対応も」「軽減税率に対応した納品書の書き方をサンプル付で解説をご覧ください。
なお、区分記載請求書等保存方式では、発行側に対して区分記載請求書等の交付・保存義務は設けられておらず、罰則もありません。たとえ追加項目なしで送付してしまっても、受領側が正しい手順で訂正することにより、手続することが可能になります。すでに軽減税率の対象品目が載った請求書等を従来どおりの形式で発行してしまった、という場合も、大きな問題にはなりません。今後、正しく導入をしていきましょう。

【受領側】区分経理への対応と、帳簿や区分記載請求書の保存をおこなう

次に、区分記載請求書等を受け取る側の対応です。ここでポイントとなるのが、仕入税額控除です。
軽減税率制度のもとでは、どの仕入れ項目が消費税10%で、どの仕入れ項目が消費税8%なのかを明確にしなければ、正しい仮払消費税額が求められません。混合したままでは、仕入税額控除が受けられなくなってしまいます。そこで、「区分経理に対応した帳簿の作成」が求められます。具体的には、以下の記載事項が必須になります。

〇 課税仕入れの相手方の氏名または名称
〇 取引年月日
〇 取引の内容
〇 対価の額
〇 軽減税率の対象品目である旨

また、仕入税額控を受けるためには、適格請求書等の保存も要件のひとつです。ただし、受領した請求書に「軽減税率の対象品目である旨」や「軽減税率と標準税率それぞれの合計対価額」が記載されていない場合は、それぞれの項目を受け取り側が追記してよいとされています。

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2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)へ移行!どんな準備が必要になる?

区分記載請求書等保存方式は2023年9月30日に終了し、翌日の10月1日からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。これは、請求書等の発行側が受領側に対し、正しい適用税率や消費税額などを伝えることを目的とした書類である「適格請求書」を、税務署長認定の「適格請求書等発行事業者」のみが発行できるようになる仕組みのことです。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するためには、税務署で適格請求書発行業者の登録手続きを済ませ、登録番号を発行してもらう必要があります。加えて、請求書等のフォーマットにも変更を加えなくてはなりません。
詳しくは、「適格請求書等保存方式の記事」で解説しています。

 

すでにスタートしている区分記載請求書等保存方式。発行側には書類への追加項目明記が、受領側には区分経理が求められています。仕入税額控除のために必要となる対応となるため、自社が発行する書類や帳簿が適応できているかを確認しましょう。

なお、区分記載請求書等保存方式が終了したあとは適格請求書等保存方式(インボイス制度)への移行が控えています。この際にも、書類のフォーマット変更が必要になりますので、早めに準備を進めましょう。
他のビジネス文書の区分記載保存方式のテンプレートはこちらからご覧ください。

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