納付書とは?書き方や手続きの流れ、作成時の注意点について紹介!

2021年10月28日

税金を納付する際に用いる「納付書」の書き方や手続きについて紹介します。書類を提出する方法以外にも、e-Taxを使ったオンライン提出や、クレジットカードなどを用いた電子納税も利用することができます。また、納付書の記入や手続きにおける注意点についても紹介していますので、ぜひご覧ください。

納付書とは?

納付書とは、確定申告や年末調整など、税金を納付する際に用いる書類のことです。所得税だけでなく、住民税、国民年金など、それぞれ所定の納付書を使って税金を納めます。税金の不足や過納などの内容を記載するのが納付書の役割です。

納付は、国税の場合は金融機関または税務署の納付窓口で、地方税の場合は金融機関または役所で行います。なお、国税に関しては紙の納付書だけでなく、e-Taxを使うことでデータとしてオンラインで提出することもできます。

 

納付書の記載項目と書き方

給与所得者の場合、会社が行う年末調整によって所得税額が決定されるため、基本的に個人が確定申告を行う必要はありません。そのため、納付書の作成も不要です。しかし、給与所得者であっても「年末調整をしなかった」、「副業の収入が増えた」など、所得税を追加で支払わなければならない場合には、確定申告が必要です。確定申告によって納めるべき所得税額が決定するので、これにもとづいて納付書を作成し、納税を行うことになります。

ただし、「ふるさと納税を利用した」、「医療費控除を使いたい」など、「還付」のために確定申告を行う場合、納付書の作成は必要ありません。

納付書には、支払年月日や住所氏名、税目、税額、管轄税務署名、整理番号などの記載項目があります。

支払年月日には実際に支払いを行う年月日を、住所氏名には自分の住所と氏名を記入します。税目欄には「所得税および復興特別所得税」、税額には自分で計算した所得税額を記入します。

管轄税務署には自分の住所があるところの税務署を、整理番号は確定申告書等に記載されている番号を記入しましょう。管轄税務署名や整理番号などは、納付書を受け取った段階で記入されている場合もあります。

納付を行うのが個人の場合は上記を記入することとなりますが、法人の場合は「人員」の項目もあり、「何人にいくら払ったか」を明記する必要があります。

申告所得税の納付書(領収済通知書)の記載例
国税庁:申告所得税の納付書(領収済通知書)の記載例より

ただ、慣れていないとよくわからない部分もありますので、よくわからない点については確定申告の期間中に税務署の窓口で直接確認するのがおすすめです。その際、場合によっては記載内容に訂正が必要となることも考えられますので、印鑑を持参するのがよいでしょう。

税務署に行けば丁寧に教えてもらうことができます。記載内容に誤りがあると、後々追加納付や延滞税の支払いを求められる可能性もありますので、よくわからないまま納付せず、不明な点は確認することが大切です。

必要事項の記入ができれば、現金に記入済みの納付書を添えて、銀行などの金融機関または税務署の納付窓口に所定の金額を納付しましょう。

なお、手書きの場合とe-Taxを利用しオンラインで提出する場合では、仕様や記載項目に少し違いもありますのでご注意ください。

 

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納付書の手続きの流れ

先述の通り、年末調整をしなかった場合や、副業の収入が増えた場合などには、給与所得者でも確定申告が必要となり、納付書を作成する必要があります。

確定申告の申告書を提出するとともに納付書の作成も行い、納付限までに納めるべき税額を納付しましょう。なお、納めるべき税額が0円でも納付書の提出は必要ですので、ご注意ください。

納付書の手続きは、手書きで納付書を作成する場合とe-Taxを利用する場合とで異なります。

①手書きで納付書を作成する場合

まず、手書きで納付書を作成し納付を行う場合の手続きの流れについてご紹介します。

納付書は金融機関や税務署の窓口に直接行くか郵送で入手できます。入手した納付書に必要事項を記載し、必要事項の記入ができれば、現金に記入済みの納付書を添えて、銀行などの金融機関や税務署で納付してください。

税務署ではコンビニ納付専用の「バーコード付納付書」も交付しています。バーコード付きの納付書を使えば、国税庁が指定するコンビニエンスストア(納付受託者)で納付を行うことが可能です。

コンビニ納付を行う場合、手数料は不要ですが、クレジットカードや電子マネーの利用はできません。

②e-Taxを利用して納付書を作成する場合

e-Taxを利用する場合はどのような流れなのでしょうか。

e-Taxではインターネットを利用した電子納税を利用でき、納付書を作成する手間を省けます。電子納税にはダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカードの3通りの方法がありますが、いずれも納付書を1から作成する必要がなく、簡単に納付を行うことができます。

たとえば、ダイレクト納付は預金口座からの振替によって納付する方法です。初回のみ、「e-Taxの開始届出書」と「ダイレクト納付利用届出書」の提出が必要となりますが、簡単な操作で納付を行うことができるので便利です。

ただし、電子納税では領収書が発行されませんので、領収書が必要な場合には、金融機関や税務署の窓口で納付を行ってください。

確定申告の期限は毎年3月15日で、納付期限も同じですので、3月15日までに確定申告書の提出と納付を行うようにしましょう。

* 2019年分、2020年分の申告・納付期限に関しては新型コロナウイルスの影響によって延長されました。

 

納付書の記入や手続きにおける注意点

納付書の記入や手続きには、いくつか注意すべき点があります。

まず、間違えやすいのが支払年月日です。納付書には支払年月日を記入する欄がありますが、支払年月日は年度で記入するため、必ずしも暦と一致しないことに注意してください。

また、納付書への記入に間違いがあった場合、項目によっては書き直しが認められていないので注意が必要です。支払年月日や住所など、税額以外の項目については修正することができますので、間違ってしまっても新しい納付書に書き直す必要はありませんが、国税の納付書の場合、税額(本税・合計額)は修正することができませんので、記入をミスした場合には新たな納付書で書き直す必要があります。

また、納税の期日が遅れると、延滞税などが課される場合もあります。納期限は確定申告書の提出期限と同じです。早め早めに手続きを行うのがおすすめです。

注意したいのは、納税額が0円の場合でも納付書を提出する義務がある事です。納めるべき税金がなくとも、納付書は提出しなければなりません。

納めるべき税金がある場合は、現金に納付書を添えて銀行などの金融機関や税務署の納付窓口で納付を行います。しかし、納税額が0円の場合は金融機関に納付書を提出することができません。納税額が0円の場合は、必ず税務署に納付書を提出しましょう。

e-Taxを利用する場合は、納税額0円のデータ(徴収高計算書データ)を送信すればよいので、税務署に足を運ぶ必要はありません。

 

納付書とは、確定申告や年末調整など、税金を納付する際に用いる書類のことです。確定申告に関しては、給与所得者の場合は、会社が行う年末調整によって所得税額が決まるため基本的には確定申告をする必要はありませんし、それにともなって納付書を作成することもありません。ただし、副業による収入が多い場合などには確定申告をする必要があり、納付書の作成も必要となります。

納付書には住所氏名や税目、税額などを記入し、現金に沿えて金融機関や税務署に提出する必要がありますが、e-Taxを利用すれば納付書作成の手間を省け、簡単に納付を行うことができます。

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