内税の計算方法とは?外税との違いについても解説!【税理士監修】

2021年10月26日

私たちの身の回りにはさまざまな商品が存在していますが、その金額は「内税」と「外税」に分けられます。

これらの用語が表す意味や、実際の計算方法を理解していないと、正しい消費税額が計算できず、場合によっては間違った価格表示を行ってしまうリスクもあります。

今回は内税について、外税との違いや計算方法を税理士監修で解説します。

内税とは?

店頭などで商品価格を掲載する際、消費税を商品価格に含めて表示する方法を、「内税(税込)」といいます。

一方で、消費税を商品価格に含めない方法を「外税(税抜)」といい、内税と外税には以下のような違いがあります。

内税と外税の違い

内税と外税の違いは、「消費税が表示価格の中と外の、どちらに存在するのか」という点です。

例えば本体価格が1万円、消費税が1,000円の商品の場合、内税では「11,000円(税込)」のように、消費税が表示価格に含めて表記されます。それに対して、外税では「10,000円(税抜)」や「10,000円+税」のように、消費税が表示価格に含まれず、表示価格とは別に消費税を支払う必要があります。

このように内税は「税込」や「総額表示」、外税は「税抜」や「税別」と表現されることもあります。

内税表示の義務化

2004年4月から、消費者に対する値札や広告によって価格を表示する場合には、総額表示、つまり内税での表示が義務付けられました。

これは、内税と外税が混在することによる、消費者の混乱を避けることを目的としています。

その後、消費税率は8%、10%と度重なる改正が行われました。その都度、値札の付け替えなどを行わなければならない事務負担を考慮し、2021年3月31日までの期間限定の特別措置として、外税での表記が認められることとなりました。

この特例期間後の2021年4月1日以降は外税表示が認められず、内税による総額表示を行わなければなりません

ただし、総額表示義務は消費者に対する価格表示が対象であり、事業者間の取引に関しては、外税表示も認められています。

内税の計算方法

内税による税込価格を計算するためには、消費税に関する正しい知識や計算方法を身につけなければなりません。以下では、消費税計算に必要な手順や、内税や外税による計算式、円未満の端数処理について解説します。

まず消費税が8%か10%かで区切る

現行の消費税法においては、商品やサービスに対し、原則として10%の消費税が課されます。しかし、飲食料品(アルコールや外食を除く)や定期購読による新聞については、軽減税率として8%の消費税が課されます。

そのため、内税による消費税額を計算する場合には、まずは10%の消費税が課されるものと、8%が課されるものに仕分けする必要があります。

したがって、見積書や請求書を内税にて作成する場合には、品目ごとに適用すべき消費税率を判断し、それぞれの税率ごとに消費税額を算出することで税込金額を計算しましょう。

内税の計算式

内税の場合の「税込価格」を計算する際には、正しい消費税額を計算する必要があります。

「税抜価格に課される消費税額」や「税込価格に含まれる消費税額」は、それぞれ以下の計算式によって計算することができます。

1. 税抜価格に課される消費税額

消費税額=税抜価格×消費税率

税抜価格から消費税額を求める場合には、その税抜価格に、適用される消費税率を乗ずることによって消費税額を計算します。

たとえば税抜価格が10,000円のケースでは、軽減税率8%の場合には「10,000円×8%=800円」、原則の税率10%の場合には「10,000円×10%=1,000円」となります。

2. 税込価格に含まれる消費税額

消費税額=税込価格÷(1+消費税率)×消費税率

税込価格に含まれる消費税額を計算する場合には、上記の計算式によって算出します。

たとえば税込価格が11,880円のケースでは、軽減税率8%の場合には「11,880円÷(1+8%)×8%=880円」、原則の税率10%の場合には「11,880円÷(1+10%)×10%=1,080円」となります。

(※)消費税の端数処理について

これらの消費税額を計算する際、円未満の端数が生じる場合があります。

消費税の端数処理については、「切り捨て」や「切り上げ」、「四捨五入」などの方法が考えられますが、法律上、絶対的なルールは定められておらず、それぞれの事業者単位で決めることができます。

3.税抜価格から税込価格を計算する方法

1を応用することによって、以下の計算式のように本体価格である税抜価格から、内税による税込価格を直接計算することもできます。

税込価格=税抜価格×(1+消費税率)

たとえば税抜価格が10,000円のケースでは、軽減税率8%の場合には「10,000円×(1+8%)=10,800円」、原則の税率10%の場合には「10,000円×(1+10%)=11,000円」となり、税込価格を求めることができます。

【参考】外税の計算式

先述した「2. 税込価格に含まれる消費税額」でご紹介した計算式を用いることで、税込価格から、外税として税抜価格を直接計算することができます。

税抜価格=税込価格÷(1+消費税率)

たとえば税込価格が11,880円のケースでは、軽減税率8%の場合には「11,880円÷(1+8%)=11,000円」、原則の税率10%の場合には「11,880円÷(1+10%)=10,800円」となり、本体価格を求めることができます。

なお、上記の計算式によって税込価格から税抜価格を計算する場合にも、割り切れない場合には円未満の端数が生じるケースがあります。

先述のとおり、消費税の端数処理に関しては絶対的なルールは存在しないため、このような場合にも、「切り捨て」や「切り上げ」、「四捨五入」など、事業者ごとに端数処理のルールを決めることができます。

たとえば税込価格が10,000円、消費税率が10%の場合には、税抜価格は「10,000円÷(1+10%)=9,090.909…円」というように円未満の端数が生じてしまいます。

このようなケースでは、一般的に以下のいずれかの方法により端数処理を行います。

  • 消費税切り捨て:本体価格9,091円、消費税909円
  • 消費税切り上げ:本体価格9,090円、消費税910円
  • 消費税四捨五入:本体価格9,091円、消費税909円

Excelを使った内税の計算方法をご紹介

先述した内税や外税の計算式について、エクセルにて自動計算を行う場合には、それぞれ以下のように入力します。

1. 税抜価格に課される消費税額を算出するExcel計算式

=ROUNDDOWN(【税抜価格のセル】*0.1,0)

軽減税率の場合には、「0.1→0.08」に変更します。

また消費税の端数処理については、円未満切り捨ての場合には上記計算式のとおり、ROUNDDOWN関数を使用しますが、切り上げの場合にはROUNDUP関数、四捨五入の場合にはROUND関数を使用します。

なお括弧内のカンマの後の「0」については、関数によって端数処理の対象となる桁数を表しています。

2. 税込価格に含まれる消費税額を算出するExcel計算式

=ROUNDDOWN(【税込価格のセル】/1.1*0.1,0)

1と同様、軽減税率の場合には、「1.1→1.08」、「0.1→0.08」にそれぞれ変更します。エクセル上では「1+消費税率」の部分に直接消費税率を当てはめ、「1.1」や「1.08」で入力します。

端数処理については1と同様です。

3.税抜価格から税込価格を算出するExcel計算式

=【税抜価格のセル】*1.1

軽減税率の場合には、「1.1→1.08」に変更します。2と同様、エクセル上では「1+消費税率」の部分に直接消費税率を当てはめ、「1.1」や「1.08」で入力します。

4.税込価格から税抜価格を算出するExcel計算式

=ROUNDDOWN(【税込価格のセル】/1.1,0)

軽減税率の場合には、「1.1→1.08」に変更します。また端数処理については1と同様です。

まとめ

今回は内税について、外税との違いや実際の計算方法を解説しました。複数の消費税率が使用される現状では、内税、外税いずれの方法においても、正しい消費税額を計算することが必要不可欠です。

総額表示が義務付けられる中、今回の内容を踏まえ、内税や外税に関する正しい知識を身につけましょう。見積書や請求書など、取引先向けの書類は、本記事で紹介したExcelなどの表計算ソフトで作成することも可能です。

しかし表計算ソフトでは、計算式の入力やコピー&ペーストなどの手作業が発生し、作成ミスにつながるといった懸念があります。確認作業にも手間と時間がかかるでしょう。

表計算ソフトにて請求書などの各種書類を作成している方には、まずは無料で試せる便利なクラウドサービスの利用をおすすめします。クラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」は、見積書や請求書、納品書といった各種書類をクラウド上でミスなく簡単に作成できるクラウドサービスです。

また、作成した書類はクラウドに保存されるため、過去書類の一元管理も可能になります。各種書類の作成、管理の効率化にご関心のある方は、まずは30日間の無料トライアルでお試しください。

無料でトライアルしてみる

<監修者プロフィール>

監修者画像

服部大税理士事務所/合同会社ゆとりびと 代表社員

2020年2月、30歳のときに名古屋市内にて税理士事務所を開業。
平均年齢が60歳を超える税理士業界の数少ない若手税理士として、顧問先の会計や税務だけでなく、創業融資やクラウド会計導入支援、補助金申請など、若手経営者を幅広く支援できるよう奮闘している。
執筆や監修業務も承っており、「わかりにくい税金の世界」をわかりやすく伝えられる専門家を志している。

事務所ホームページ:https://zeirishihattori.com

無料資料をダウンロード 無料デモ依頼