源泉所得税や復興特別所得税を納め過ぎたときの対処法【税金の払いすぎ】

2013年9月30日

税金を払わなかったり不足しているのに放置していると、さまざまなペナルティが課されてしまいますが、税金を納め過ぎたにもかかわらず放置していても救済されることはありません。自分で事業を行っていると、源泉徴収義務者として源泉徴収をして翌月に税金を納付しなければならないことがあります。そこで、源泉所得税や復興特別所得税を納め過ぎた際の対処法について解説していきます。

対処法

源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたときの手続きには、2つの方法があります。

源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書の提出

源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書を作成して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出して還付してもらいます。収めすぎの理由には、以下の3つの類型があります。

  1. 源泉徴収義務者における源泉徴収税及び復興特別所得税額の計算誤り等による過誤納金
  2. 支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたことによる過誤納金
  3. 支払額が条件付のものであったため返還を受けたことによる過誤納金

なお、源泉所得税の納付したときの「徴収高計算書」の写し(領収書)と誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写し(預り金の元帳、源泉徴収簿など)が、添付資料として必要となります。

提出期限に制限はありませんが、5年で時効となりますので注意が必要です。

源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書の提出

納めすぎた源泉所得税額及び復興特別所得税が給与や賞与の分のみの場合は、この届出書を提出した日以後に納付すべき給与や賞与に対する源泉徴収税額及び復興特別所得税に充当することができます。つまり、新たに徴収せずに控除されるわけです。

添付資料については、源泉所得税の納付したときの「徴収高計算書」の写し(領収書)と誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写し(預り金の元帳、源泉徴収簿など)が必要となります。

提出期限について特に定めはありませんが、充当期間が3月にわたるようですと、「源泉徴収義務者における源泉徴収税及び復興特別所得税額の計算誤り等による過誤納金」で還付請求するように税務署より指導されます。源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書の提出の場合と同様、5年の時効期間には注意しなくてはいけません。

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